産科医療補償の知見、他科でどう生かす?
創設後14年を振り返って
医療事故が生じた際、医療者の過失の有無を問わず被害者を救済する制度として「無過失補償制度」がある。現在、日本では薬剤に関してはさまざまな無過失補償制度が設けられている一方で、診療領域では産科を除き過失責任主義に基づく訴訟での解決がなされている。そのため他科においても医療補償制度の創設を望む声は多い。こうした中、産科医療補償制度は創設から14年がたち、得られた知見は多岐にわたる。これらを医療補償制度の創設にどう生かしていくべきか、日本医療安全学会理事長で浜松医科大学教授の大磯義一郎氏に聞いた(関連記事「医療提供と紛争処理のねじれ解消を」)。
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