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26歳専攻医が過労自殺、労災認定...3か月休日なし・時間外は月207時間〔読売新聞〕

2023年08月17日 09:55

154名の医師が参考になったと回答 

 神戸市東灘区の「甲南医療センター」で勤務していた男性専攻医(旧後期研修医)が昨年5月に自殺し、西宮労働基準監督署(兵庫県)が、長時間労働で精神障害を発症したのが原因だとして、労災認定していたことがわかった。男性は医師になってから3年目で、自殺するまで約3か月間休日がなく、直前の時間外労働は、国の労災認定基準を大幅に超える月207時間に上っていたという。

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 労災が認められたのは、高島 晨伍しんご さん(当時26歳)。神戸大卒業後の2020年4月からセンターで研修医として勤務し、22年4月から消化器内科の専攻医として研修を受けながら診療していた。5月17日の退勤後、神戸市の自宅で亡くなっているのを訪ねた家族が見つけ、兵庫県警が自殺と断定した。

 労災認定は今年6月5日付。認定によると、高島さんの死亡直前1か月の時間外労働は207時間50分で、3か月平均でも月185時間を超えていた。いずれも国が定める精神障害の労災認定基準(月160時間以上、3か月平均100時間以上)を大幅に上回っていた。また、休日も2月を最後に取得していなかったという。

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 労基署は「専攻医になったばかりで先輩医師と同等の業務量を割り当てられ、指示された学会発表の準備も重なり、長時間労働となった」と判断。長時間労働で精神障害を発症したことが自殺の原因と結論づけた。

 センターは読売新聞の取材に「病院にいた時間が全て労働時間ではなく、『自己研さん』の時間も含まれている。学会発表も当院からの指示ではなく、当院が指示した範囲では業務量は適切だった」と長時間労働の指示を否定。一方で、労基署が認定した労働時間に基づき、遺族に未払い残業代を支払ったという。

 医師の働き方を巡っては、18年に成立した改正労働基準法に基づき、24年4月から時間外労働に罰則付き上限が設けられる。各地の病院で働き方の見直しが進められている。

 センターは救急対応も行う中核病院で、地域の診療所などを支援する「地域医療支援病院」として兵庫県に承認されている。病床数は約460床。

  ◆専攻医 =2年の臨床研修を終え、専門的な研修を受けている3年目以降の医師。十分な知識や技術を学ぶと「専門医」の資格が得られる。かつて「後期研修医」と呼ばれていたが、2018年4月に始まった新専門医制度で呼称が変更された。

(2023年8月17日 読売新聞)

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