肺癌学会が「中皮腫細胞診断の手引き」を公表

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 日本肺癌学会は12月1日、公式サイトで「悪性胸膜中皮腫細胞診断の手引き」(第1.0版)を公表した。中皮腫と診断された場合には、「石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿健康被害救済法)」および労災による補償が受けられるが、いずれにおいても、認定には中皮腫としての臨床経過および病理診断が必要となる。しかし、中皮腫は主に高齢期に発症し、発症した時点で全身状態が不良であるケースが多い。このような場合には胸腔鏡による生検は行えないが、同手引きによると体腔液の細胞診断が認定の判断材料となるという。

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