厚生労働省医薬局総務課長、医薬局医薬品審査管理課長は10月28日付で連名通知(医薬総発1028第1号、医薬薬審発1028第1号)を都道府県などに対し発出。緊急避妊薬を販売する薬局・ドラッグストアなどの店舗販売業における「近隣の産婦人科医等との連携体制の構築」について、周知を呼びかけている。 薬剤師会と医師会の名簿共有など明示 今回の通知は、9月18日付の「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」(医薬総発0918第2号、医薬薬審発0918第3号)で示された連携体制構築の詳細を明示したもの。日本医師会、日本産婦人科医会などにも同時に通知されている。 連携体制の構築方法として、都道府県薬剤師会と都道府県医師会の間であらかじめ合意がある場合は、薬剤師会が管理する「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への掲載をもって連携体制とすることができる。薬局・店舗販売業の店舗は名簿掲載の要請を行い、都道府県薬剤師会からの掲載完了通知および連携医療機関名簿の共有を受けることで連携体制とする。 「緊急避妊薬販売薬局等名簿」は薬局・店舗販売業の店舗単位で管理するが、販売する薬剤師に変更があった場合は都道府県薬剤師会に名簿更新要請を行う必要がある。 名簿の作成・共有が困難な場合は、薬局が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関との直接連携も可能とした。この場合、連携構築に係る文書を取り交わし、薬局・店舗販売業の店舗および医療機関の双方で適切に保管する必要がある。 通知では、薬局・店舗販売業の店舗が連携する産婦人科医などと緊急避妊薬の販売状況や販売困難事例への対応策について定期的に意見交換の場を設けることが望ましいとしている。名簿共有による連携の場合、都道府県薬剤師会と都道府県医師会での意見交換でも可能としている。 (編集部・小暮秀和)