危険ドラッグの成分、新たに4物質を指定薬物に

厚生労働省

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 厚生労働省は昨日(11月6日)付で危険ドラッグに含まれる4物質を新たに「指定薬物」として指定する省令を公布し、今月16日に施行すると発表した。(関連記事「【解説】危険ドラッグを探し求める顧客にどう対応するか?」)

 新たに指定された指定薬物は、以下の4物質。

新たに指定された指定薬物の名称

[物質1]
省令名:N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-5-ブロモ-1-ペンチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
通称等:ADB-5'Br-PINACA

[物質2]
省令名:1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-フルオロベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール
通称等:Flunitazene、Fluonitazene

[物質3]
省令名:1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-メトキシベンジル)ベンズイミダゾール
通称等:Metodesnitazene、Metazene

[物質4]
省令名:4-メチル-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン
通称等:MD-PiHP、MD-PHiP

 これらの物質は海外でも流通しているため、今後は、海外からの輸入および乱用の予防として水際(輸入)対策を強化する方針としている。

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