小児の治療用眼鏡作製・更新時の注意点

日本眼科学会が療養費支給の説明書を提示

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 日本眼科学会は本日(3月10日)、小児弱視向けの治療用眼鏡の作製・更新における留意事項を整理・提示し注意喚起を促した。合わせて、患者に対する説明書の雛型として「小児弱視等の治療用眼鏡等に関する療養費の支給について」を公式サイトに掲出した。

保険者により支給の基準となる起算日が異なる

 現在、9歳未満の小児が医師の作製指示書に基づき弱視や斜視、先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として使用する眼鏡およびコンタクトレンズの購入費用については、各保険者(健康保険組合、社会保険、国民健康保険、共済組合など)から療養費(健康保険負担分)が支給される。また、眼鏡などの更新に伴う療養費の再支給については、5歳未満は前回の支給から1年以上、5歳以上では同2年以上の経過(装用期間)が必要だ。

 ただし、支給の基準となる起算日の解釈が保険者により異なり、医師の作製指示書(眼鏡処方箋)に基づく場合と、眼鏡などの領収書に基づく場合がある。そのため、5歳または9歳の誕生日を過ぎる、装用期間が足りないなどの理由から不支給となった事例が報告されているという。

 日本眼科学会は「治療用眼鏡の作製指示書を作成する場合には、被保険者自身が事前に加入している公的医療保険の窓口で起算日を確認するように伝えることを推奨する」とし、患者に配布する説明書の雛型を示している。

(編集部・小暮秀和)

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