快刀乱麻② 医師法第21条「異状死体」の改正案 参考になった 名の医師が参考になったと回答 記事をクリップ 記事をクリップして、あとでマイページから読むことができます Facebookでシェアする Xでシェアする Lineでシェアする 今回は,会社法から見た医療法人のガバナンスについて執筆する予定であったが,連載開始早々から掟破りで恐縮ながらトピックスに踏みこまざる得なくなった。日本医師会の医事法関係検討委員会の臨時答申「医師法第 21 条の規定の見直しについて」(委員長は愛知県医師会長の柵木充明先生で,私の大学の先輩である)において,異状死体に関わる第21条改正案が発表されたからである。 昨年,愛知県医師会で医療事故調査制度についての講演を行った際,柵木先生と直接お会いしてお話させていただいた。それによると,この報告書が一部の委員によって,柵木先生の思うようにまとめられなかったことなどを伺っており,内情は分かっているのだが,問題点はあえて指摘しておく必要があると考えたので,トピックスとして紹介させていただく。 参考になった 名の医師が参考になったと回答 記事をクリップ 記事をクリップして、あとでマイページから読むことができます Facebookでシェアする Xでシェアする Lineでシェアする ×