監修:ゆう薬局(神奈川県横浜市)山口秀樹 介護認定されている患者さんを在宅訪問した場合、介護保険に「居宅療養管理指導費」の算定を行います。居宅療養管理指導費は、薬局薬剤師が訪問した場合、基本的に月4 回(がん末期などの場合は週2 回かつ月8 回)が介護保険に算定できる上限となっています。患者さんの薬学的管理指導計画に関わる疾病の急変、悪化などに伴う臨時の処方に対して在宅訪問を行った場合は「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」の対象となり、月4回まで医療保険に算定します。一方、そうではない疾病や負傷における臨時の処方に対して行った在宅訪問は医療保険に「薬剤服用歴管理指導料」として請求します。なお、臨時の処方箋が出た場合は、緊急時の対応であることを契約書に記載しておくとよいでしょう。 <div style=" border: 1px dashed #ffd990; padding: 5px; background: #fff3dc font-weight: bold; font-size: large; margin: 20px 10px; "> 介護認定されている患者さん →居宅療養管理指導費(介護保険)介護認定されていない患者さん →在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険)薬学的管理指導計画に関わる疾病などにおける臨時処方の対応としての訪問 →在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(医療保険)薬学的管理指導計画に関わらない疾病などにおける臨時処方の対応としての訪問 →薬剤服用歴管理指導料(医療保険) ※居宅療養管理指導費を算定している月に薬剤服用歴管理指導料は原則として算定できない。ただし薬学的管理指導計画に関わらない疾病などにおける臨時処方の対応としての訪問を除く。 薬剤師の在宅訪問に関わる費用の算定について学ぼう 1回の在宅訪問で請求する費用は?居宅療養管理指導費と在宅患者訪問薬剤管理指導料 臨時の処方箋への調剤、どう算定する?在宅患者緊急管理指導料と在宅患者訪問薬剤管理指導料