快刀乱麻⑯ 医療法人の「監事」って? 参考になった 名の医師が参考になったと回答 記事をクリップ 記事をクリップして、あとでマイページから読むことができます Facebookでシェアする Xでシェアする Lineでシェアする 医療法人には、監事という役員を置くことになっている(医療法第46条の2)。また、読者の先生方の中には、学会や研究会、同窓会などで監事を引き受けて、決算について承認印を押したご経験がある方もいらっしゃるのではないだろうか? 忘年会の幹事と区別して「さらかん」などと呼んだりするが、このような監事の仕事の内容は、会計関係のチェックという認識なのではないだろうか。監事について、株式会社の監査役と対比してその責任を解説しよう。 参考になった 名の医師が参考になったと回答 記事をクリップ 記事をクリップして、あとでマイページから読むことができます Facebookでシェアする Xでシェアする Lineでシェアする ×