快刀乱麻㉔ 取締役・取締役会と理事・理事会、その関係
株式会社の業務執行の在り方は、株式会社の機関構成に非常に多くの種類があることから大変ややこしいが、基本的には取締役会設置会社とそうでない会社に分かれる。
実際には、従来は商法で規定されていた株式会社などに対するスキームが、会社法の制定で変更されたのが平成18年からで、まだ10年ほどしか経過していないが、会社法施行前からある株式会社は定款に取締役会を置く定めがあるものと見なされる(会社法整備法76条2項)し、公開会社(株式の譲渡を取締役会の承認なしにできる会社。上場企業はもちろんこれである)などは取締役会が置かれることになっている。
おおむね、取締役会設置会社以外の会社は、個人企業が法人化したような小規模のワンマン経営で株主も社長と奥さんだけのような会社を想定しているといってよいであろう。
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