在宅訪問の初回で介護保険被保険者証を確認すべき理由とは? 薬剤師の在宅活動 参考になった 名の医師が参考になったと回答 記事をクリップ 記事をクリップして、あとでマイページから読むことができます Facebookでシェアする Xでシェアする Lineでシェアする 最初の訪問では、まずは介護保険被保険者証を確認する 介護保険証は、65歳以上の全ての人と、40歳以上65歳未満で要介護または要支援の認定を受けた人が持っています。 訪問薬剤管理指導を行った場合、調剤に関する費用は医療保険で請求しますが、管理指導に関する部分は、患者さんが介護保険の認定を受けているかどうかで請求先が変わってきます。 「要介護状態区分等」が空欄の場合は、介護認定を受けていないので、管理指導料は、医療保険の訪問薬剤管理指導料の算定基準に従って、調剤技術料と共に請求します。その場合、一部負担金の額は医療保険の負担割合になります。 一方、「要介護状態区分等」欄に何らかの記載がある場合には、管理指導に関する部分は介護保険で請求することになります。ただし、生活保護や特定疾患など一部の公費は併用が可能です。 なお、請求の際に「要介護状態区分等」欄の記載内容および認定日、認定期間が必要となりますので、控えておいてください。 介護保険被保険者証に記載されていること 要介護区分(要支援1・2,要介護1~5) 市町村が認定を行った年月日 要介護度に応じた1か月分の支給限度基準額。薬剤師の居宅療養管理指導料は限度枠外なので要注意 当該市区町村で不足しそうなサービスがあった場合、より多くの人が利用できるように1人当たりの限度基準額を通常より低く設定することができる。その金額が記載される 保険料の滞納により、給付制限を受けている場合の記載 上覧の認定には有効期限がある ケアマネなど、介護予防サービス計画・介護サービス計画を作成する事業所名の記載 参考になった 名の医師が参考になったと回答 記事をクリップ 記事をクリップして、あとでマイページから読むことができます Facebookでシェアする Xでシェアする Lineでシェアする ×