快刀乱麻⑩ 医療法人の社員総会とは

会社法から見た医療法人のガバナンス 第4回

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 株式会社を動かしているのは誰であろう。社長(代表取締役)と考える人が多いと思うし、実際その通りである。会社法第47条1項には「会社を代表する取締役」とあり、「代表する」とは、代表の発言が法人の発言であり、代表がだまされれば法人がだまされたということである。会社法は「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」(同法第349条4項)と規定している。まさに、代表取締役が会社を動かしている。しかし、個々の刹那的なビジネスの意思決定を代表取締役が行っているとはいえ、その代表取締役をはじめ、取締役などの役員を選任しているのは株主総会である。圧倒的な支配株主には社長も頭が上がらないのは、このためである。医療法人では、このような役員選任機関は社員総会となるが、社員総会と株主総会の性格は少し異なる。それぞれについて比較しながら概説する。

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