通院には家族や介助者の助けを要するため「通院困難」と見なされる患者が、介助をうけて何とか医療機関へは通院を行っているが、自宅での服薬管理を十分に行えていなく病状が安定しないような場合、薬剤師の在宅訪問が必要であると判断され、医師等から訪問指示を受けることがあります。このとき、訪問薬剤管理指導費の算定は可能です。 (参考:日本薬剤師会 監修『平成25年版 在宅医療Q&A』 じほう) (関連記事)在宅訪問のアプローチをした数は?在宅を勧めたいけど、説明に不安が...