介護保険適用の患者で医療保険に算定するケース

薬剤師の在宅活動

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介護認定されている患者さんを在宅訪問した場合、介護保険に「居宅療養管理指導費」の算定を行います。しかし介護保険適用の患者さんであっても医療保険に請求をする場合があります。

  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
    →在宅患者の薬学的管理指導計画に関わる疾病が急変、悪化したときなどに、医師の指示により、訪問薬剤管理指導の計画とは別に臨時に患者宅を訪問し、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する(月4回)

  • 在宅患者緊急時等共同指導料(居宅療養指導の実施日は算定不可)
    →在宅患者の薬学的管理指導計画に関わる疾病が急変、悪化したときなどに、医師の指示により、医師、歯科医師、看護師やケアマネなどと患者宅でカンファレンスを行い、その結果を踏まえて必要な指導を行った場合に算定する(月2回)

  • 退院時共同指導料
    →入院中の患者に対し、退院後に在宅訪問を行う保険薬局の薬剤師が入院施設に赴き、退院後の薬物治療に関わる説明や指導を行った場合に算定する。原則として、入院施設の医師、看護師などと共同で行い、文書により情報提供した場合に、入院中1回に限り算定する。

  • 薬剤服用歴管理指導料
    →在宅患者の薬学的管理指導計画に関わる疾病とは別の疾病または負傷に係る臨時の処方箋が出た場合に患者宅を訪問し、必要な指導を行った場合に算定する。
    ※居宅療養管理指導飛を算定している月に、薬歴管理指導料は原則として算定できない。ただし、薬学的管理指導計画に関わらない疾病などにおける臨時処方の対応としての訪問を除く

薬剤師の在宅訪問に関わる費用の算定について学ぼう

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