なぜ、余った薬で返金してもらえないの?
2018年05月24日 06:00
「不要な薬を返すので、返金してほしい」
薬局には、しばしばこう言って薬を持参される方がおられます。しかし、薬局で不要な薬を廃棄することはできても、「返金」することはできません。「納得いかない」と食い下がる方もおられますが、日本全国どこの調剤薬局でも同じ回答しかできません。法律上、調剤した薬についての返金は不可能なのです。
この記事でお伝えしたいこと
- 「返金」に応じられない法律上の理由
- 返品された薬は廃棄するしかない、品質管理上の問題
- 薬が余ったら...
次の処方薬を受け取る前に病院・薬局に伝える - 他人への使い回しや、自己判断による減薬は危険
「返金」に応じられない法律上の理由
調剤薬局では、処方箋に基づき調剤し、薬をお渡ししています。この行為は、単なる商品の売買ではなく、健康保険法上で「療養の給付」に関わるものとして、診察や治療と同様に位置づけられています。
※療養の給付1)
健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やケガをしたときに、健康保険を使って治療を受けること。
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 処置・手術の他の治療
- 在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
- 病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護
既に行われた診察や治療を、さかのぼって無かったことにできないのと同様に、調剤薬局で「療養の給付」として渡した薬も、返金できる性質のものではないと解釈されます2)。
医療用麻薬が良い例です。使用している患者が亡くなった場合、遺族は残った医療用麻薬を「返品」しなければなりません。残った医療用麻薬は、免許を持つ者が他者立ち合いの下、回収ができない方法で廃棄し、都道府県知事に廃棄届を提出する義務がある3)からです。しかし、この場合でも遺族に対して「返金」することはできません。
返品された薬は廃棄するしかない、品質管理上の問題
「飲んでいない薬であれば、返品されたものを廃棄せず再利用できるのではないか」という意見も聞きます。しかし、品質管理上の理由などにより、返品された薬は再利用できません。
医薬品は、企業で製造された後、卸業者を介して薬局に届き、患者さんの手に渡るまで、徹底的な品質管理が行われています。薬局でも、薬剤師が薬ごとに適切な方法(温度・湿度・遮光など)で保管し、流通経路や製造ロット番号、使用期限や有効期限といった点まで管理を行っています。
いったん薬局から渡した医薬品は、家庭における管理状況が不明で、品質が変化している可能性がないとは言えません。また、別の流通経路からの医薬品と混ざってしまう、製造ロット番号などが分からなくなってしまうといったケースも起こり得ます。たとえ、渡してから数分程度しか経過していなくても、その医薬品に対する異物混入のリスクも考えなければなりません。
患者さんの「きちんと管理していた」、「異物混入などしていない」という主張はごもっともですが、それを品質の根拠として、返品された医薬品を再び流通に乗せることは、医薬品の適正な流通を司る薬剤師として絶対にできないことなのです。
薬が余ったら... 次の処方薬を受け取る前に病院・薬局に伝える
飲み忘れなどによって、薬が余ってくるという事態はよくあります。その場合は、病院や薬局で次の薬を受け取る前に、医師・薬剤師に伝えてください。今回の処方から差し引いて薬を出してもらうことができます(この場合、差し引かれた分の薬代も安く抑えることができます)。
(例1) 家にタリオン10mg錠が20錠残っている状態で受診
引き続き同じ薬が28日分処方されている場合、今回はタリオンを8日分だけ受け取る
(例2) 家にメトグルコ250mg錠が30錠残っている状態で受診
引き続き同じ薬が28日分処方されている場合、今回の処方を削除し、メトグルコは受け取らない
ただし、「白っぽい血圧の薬がたくさん残っている」といった伝え方では、どの薬か特定不能なため、差し引いた処方・調剤はできません。「どの薬が、どれだけ余っているのか」が正確に伝わるように、お薬手帳に残っている薬の数を記入するなどして、医師・薬剤師に提示してください。
※大量の薬が余って、何が何やらわからない場合は...
余っている薬が大量で、詳細を自力では把握できないような場合には、まとめて薬局に持参してください。この場合も「返金」はできませんが、品質や期限に問題がなく、今もご本人に継続して処方されている薬については、次回の処方から差し引くようにするなど、整理・管理のお手伝いをすることができます。
他人への使い回しや、自己判断による減薬は危険
「余った薬」では返金してもらえないからといって、家族・兄弟・友人間で使い回すことは、絶対に止めてください。
医薬品を使用して大きな副作用に見舞われた場合、医薬品副作用被害救済制度によって補償を受けることができます。しかし、この制度を受けられるのは、「薬を適切に使用していた場合」に限られます。たとえ家族のものであっても、他人に処方された薬を使って起きた副作用では、この制度を受けることはできません4)。
また、「要らない薬を返すから返金してほしい」という患者さんの中には、「要らない」と自己判断されている方がおられます。しかし、そもそも処方箋は、自分がほしいものを選んで買うショッピングとは異なり、医師が医学的な見地から今の治療のために必要だと判断した薬が書かれたものです。
「なぜこの薬が必要なのか?」を理解しないまま、間違った取捨選択をすると、病状の悪化や副作用といった不利益を被る恐れがあります。どうしても薬を飲みたくない、減らしたいという場合は、医師・薬剤師に相談して、正しい優先順位で薬を減らすようにしてください。
1)全国健康保険協会「健康保険ガイド「療養の給付」
2)日病薬発第;16-341号; 平成17年1月27日付
3)麻薬及び向精神薬取締法; 第29条、第35条
4)独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」 医薬品副作用被害救済制度に関するQ&A
【児島 悠史氏プロフィール】
京都薬科大学大学院修了後、薬局薬剤師として活動。「誤解や偏見によって生まれる悲劇を、正しい情報提供と教育によって防ぎたい」という理念のもと、日々の服薬指導のほか、Webサイト「お薬Q&A~Fizz Drug Information」を運営。医学論文などを情報源とした信頼性のある医療情報や、国民の情報リテラシー向上を目的とする記事を配信。近著は、「薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100」。PharmaTribuneにて、薬剤師向けに健康情報の解説記事を連載中。