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脳死下臓器提供候補者に対し、事前にPCR検査の実施を要請/厚労省

2021年07月29日 12:00

2名の医師が参考になったと回答 

 厚生労働省は7月21日、日本移植学会、日本脳神経外科学会、日本救急医学会、日本集中治療医学会に対し、「臓器移植における新型コロナウイルス感染症への対応について(その3)」を通知した。

 同通知では、海外で鼻咽頭検体のポリメラーゼ連鎖反応(PCR)検査で新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)陰性であった臓器提供者からの移植肺を介して臓器移植者および医療関係者がSARS-CoV-2に感染し、後日、移植肺の下気道由来検体についてPCR検査を行ったところ、陽性が確認された事例が生じたことを踏まえ、臓器移植者の健康の確保および提供施設における感染拡大防止の観点から、今後、特に脳死下臓器提供候補者に対しては、地域における感染の発生状況などを勘案し、事前に下気道由来検体(気管支吸引液)のPCR検査を実施するよう求めている。

 なお、同通知に基づいて医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑うと判断した場合において、下気道由来検体(気管支吸引液)のPCR検査を実施した場合は行政検査として扱われるが、仮に費用が発生した際にはその費用は肺移植実施施設が負担することについて、各肺移植実施施設の間で合意済みであるという。

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