健康増進法の一部を改正する法律(改正健康増進法)が2018年7月に成立し、2020年4月に全面施行予定である。改正健康増進法では、受動喫煙の防止を図るために不特定多数が利用する施設での喫煙を禁止するとともに、施設管理者が講ずべき措置などについて定めている。同法は従来の努力義務とは異なり、国際標準に一部沿って罰則規定を設けていることが大きな特徴として挙げられる。国立がん研究センターがん対策情報センターがん統計・総合解析研究部部長の片野田耕太氏は、法改正の経緯と健康政策を実現するために疫学が果たす役割について、第78回日本癌学会(9月26日~28日)で報告した(関連記事:受動喫煙で年間1万5,000人死亡)。