快刀乱麻㉚医療法人のガバナンス
取締役や理事の第三者への責任
2018年06月25日 06:10
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最近、いや以前から第三者に被害を与える大企業の不祥事というのは珍しくない。公害事件では、会社の業務の過程で多くの被害者を出しているし、第三者に直接被害を与えた場合に会社が負う損害賠償債務以外でも、無謀な設備投資、株取引の失敗といった外部に被害者のいないようなケースであっても、会社の財産が流出し、屋台骨が傾くこともしばしば見られる。この場合、出資者である株主や資金を貸し付けていた銀行は大損だ。もちろん、創業以来ののれんを守っているだけで何もしなくて、時代の波に取り残されることで会社が傾くことは、むしろ現在の時代では会社の倒産理由の最たるものである。
医療法人や個人立の医療機関では、第三者への業務執行上、つまり診療上の加害行為による倒産は、損害賠償保険の充実していることもあり、実際上はそれほど多くない。しかし、設備投資の過大や、放漫経営で医師の確保もままならないまま患者が減少し続け、閉院に至るようなことは珍しくないのではないだろうか。理事や取締役は、法人への重い責任があることはこれまでの連載で述べたが、出資者や債権者などを含む第三者への責任はどのようになっているのだろうか。
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