クロレラ広告「誇張限度大きく超える」―京都地裁

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感染症ビジョナリーズ 感染症ビジョナリーズ

 京都地裁は1月21日、健康食品「クロレラ」の広告について、医薬品のような効能があると表示するのは景品表示法(不当景品類および不当表示防止法)に違反するとして、販売会社「サン・クロレラ販売」(京都市)に対し、表示と広告配布の差し止めを命じた。橋詰均裁判長は「広告として許容される誇張の限度を大きく超える」と指摘。一方、同社は代理人を通じて高裁に控訴する方針を示したほか、日本クロレラ療法研究会は公式サイトに声明文を掲載している。

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