赤穂市民病院(兵庫県赤穂市)で2020年、手術で患者に重度の障害を負わせたとして業務上過失傷害罪に問われた執刀医の松井宏樹被告(47)(依願退職)の判決公判で、神戸地裁姫路支部(佐藤洋幸裁判長)は12日、禁錮1年執行猶予3年(求刑・禁錮1年6月)の有罪判決を言い渡した。 起訴状では、松井被告は20年1月、同病院で患者の女性(80)の腰椎を一部切除する手術をした際、出血で患部の目視が困難な状況なのに、止血措置を十分にせずに医療用ドリルで誤って脊髄の神経を切断し、両足まひなどの障害を負わせたとしている。 検察側は論告で、視界不良のまま手術を続けたことは「極めて基本的な注意義務に反しており、違反の程度も甚だしい」と指摘。弁護側は、ドリルの使用は上司の医師の指示で「被告だけの責任にすることは不相応だ」と訴えていた。 (2026年3月12日 読売新聞)