エピネフリンの投与、救急救命士も可能に

実証事業に必要な法令を整備

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 厚生労働省医政局地域医療計画課は3月27日付の事務連絡で、救急救命士法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について周知を依頼した。同省令等は、市町村の消防機関の職員である救急救命士が行う救急救命処置に、心肺機能停止状態ではない患者に対するエピネフリンの投与を追加するもの(エピネフリンを自ら注射するための製剤を交付されていない患者に対して投与する場合に限る)。同省令は同日に告示、施行、適用され、来年(2026年)3月31日まで継続する。

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