厚生労働省は3月18日付で危険ドラッグに含まれる1物質を新たに「指定薬物」として指定する省令を公布し、今年6月1日に施行すると発表した。 新たに指定された1物質は、2025年10月28日の薬事審議会指定薬物部会において指定薬物とすることが適当とされた6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b, d]ピラン-1-オール(通称カンナビノール)。施行後は、同物質と同物質を含む製品について医療などの用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用などが禁止される。 なお、難治性の疾患または障害の診断を受け、同物質を含む製品を使用する必要性がある場合、所定の手続きにより継続的に使用ができる。使用者や販売などに関する事業者に必要な手続きの情報を厚労省公式サイトで公開している。