腰の痛みや肩凝り、軽いけがなどに利用される、マッサージ指圧、はり・きゅう、柔道整復(柔整)。利用者が正しい情報を得て施術所を選べるように、厚生労働省は今年2月、ガイドラインを策定した。その検討会で座長を務めた東京慈恵会医科大(東京都港区)の福島統特命教授にその狙いや内容を聞いた。 ▽虚偽や誇大も 施術には、それぞれの国家資格が必要だ。「利用者の体に一定の外力を作用させるので、有資格者でなければなりません」 広告に関しては、施術所が「○○クリニック」という名称だったり、施術を「治療」「診療」と表記したりするなど、医療と思い込ませるようなものがある。 また、土日祝日は施術を行っていないのに「年中無休」と表示する「虚偽」、「知事へ届け出済みの優良施術所」とうたったりする「誇大」に当たるものもある。 「紛らわしい広告は、ルールを守っている施術所に負の影響を及ぼすだけでなく、利用者に誤った選択をさせてしまうかもしれません」と福島特命教授。 ▽ウェブサイトは ガイドラインでは、施術者の国家資格など、広告可能な事項を定めた。一方、「どんなお客さまも医療保険療養費支給申請ができます」などと誇張する文言は禁じた。「利用者は、国家資格の有無や、医療保険の療養費の払い戻し申請ができるかなど、しっかり確認しましょう」 課題は、施術所や第三者が運営し、施術内容などを紹介するウェブサイトだ。ガイドラインによると、検索した際に「スポンサー」として表示される場合などを除き、利用者が自ら検索してたどり着くページは、原則として広告と見なされない。ただし、虚偽の事項などの掲載はすべきでないと定めた。 福島特命教授は利用者に向け、「施術の科学的根拠、費用などの説明に納得できるか、信頼できるかで判断するといいでしょう」とアドバイスする。(メディカルトリビューン=時事) ◇ ◇ 東京慈恵会医科大西新橋キャンパスの所在地 〒105―8461 東京都港区西新橋3の25の8