婚外性交渉で感染、カルテに記載すべき?
診療録記録と守秘義務のジレンマをめぐる問題
感染症診療では、医師は患者のプライバシーに深く関わる秘密を聞き出すことがある。医師は診療に関する事項を診療録に記載する義務があるとともに、診療で知りえた秘密を正当な理由なく漏洩することを禁じられている。アクセス権限を持つ職員なら誰でも閲覧可能な電子カルテの普及が進む現代において、診療録記録と守秘義務をどうすれば両立できるのか。東京都保健医療公社豊島病院感染症内科医長の足立拓也氏は、第92回日本感染症学会/第66回日本化学療法学会(5月31日〜6月2日)で、この問題に対し取りうる解決策を示した。
全文を読むにはログインが必要です
ログインして全文を読む
無料でいますぐ
会員登録を行う
- ご利用無料、14.5万人の医師が利用
- 医学・医療の最新ニュースを毎日お届け
- ギフト券に交換可能なポイントプログラム
- 独自の特集・連載、学会レポートなど充実のコンテンツ
\ 60秒でかんたん登録 /
会員登録









