手術ミスで子宮摘出を余儀なくさせる、徳洲会に1600万円の賠償命じる判決...横浜地裁〔読売新聞〕

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 湘南鎌倉総合病院(神奈川県鎌倉市)の手術ミスで、藤沢市の女性(57)が子宮摘出を余儀なくされたとして、病院を運営する医療法人「徳洲会」に約4600万円の賠償を求めていた訴訟で、横浜地裁(藤岡淳裁判長)は15日、ミスを認定して同法人に約1600万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

 判決などによると、子宮に持病があった女性は2016年4月、同病院で子宮内に器具を挿入する手術を受けた。しかし、手術ミスにより、女性は術後に尿路感染症を発症し、子宮などの摘出を余儀なくされた。

 藤岡裁判長は、手術ミスについて、医師らに「注意義務違反があったと認めるのが相当」と指摘。その後の尿路感染症発症や子宮摘出についても、病院側の過失との因果関係を認定した。

 判決後、取材に応じた女性は「主張が認められてほっとしている。同じような被害を受ける人がこれ以上現れないことを願っている」と話した。

 徳洲会は「コメントは差し控える」としている。

(2026年4月16日 読売新聞)

ヨミドクター

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