快刀乱麻⑫ 総会議決権の制限
会社法から見た医療法人のガバナンス 第5回
前回(第4回:快刀乱麻⑩ 医療法人の社員総会とは)、医療法人・株式会社の機関としての株主総会、社員総会についてお話しをしたが、個々の株主や社員は株主総会、社員総会の構成員であり、総会で最も重要なものは構成員の議決権である。通常総会での多数決が持ち株数に比例する株式会社と、頭数の医療法人の違いはあるが、議決権を通じて株主や社員はものを申していくので、最も重要な権利である。
ところが最近、ある一般社団法人の医学会から総会議決権に関するトンデモメールが流れてきたので紹介する。総会の議決権について法的な立場から概説したい。
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