「二審判決も無罪」ディオバン論文不正事件 NPO法人臨床研究適正評価教育機構 桑島巖 参考になった 名の医師が参考になったと回答 記事をクリップ 記事をクリップして、あとでマイページから読むことができます Facebookでシェアする Xでシェアする Lineでシェアする 旧薬事法(現・医薬品医療機器法)違反の罪に問われていたノバルティス ファーマ社元社員の白橋伸雄被告と同社に対する控訴審が、今年(2018年)11月19日に東京高等裁判所(芦澤政治裁判長)で開かれ、検察側の控訴を棄却する無罪判決が下された。二審では学術論文を記述し、学術誌に投稿する行為が旧薬事法66条1項で制定する広告に該当するか否かが争点であったが、東京地方裁判所の一審判決と同様、該当しないとの解釈がなされたのである。 参考になった 名の医師が参考になったと回答 記事をクリップ 記事をクリップして、あとでマイページから読むことができます Facebookでシェアする Xでシェアする Lineでシェアする ×