処方時に「有効性は不確実」と伝えられますか
伝達後の同意率を検討したRCTから
薬剤治療提案時のICは十分か?
「医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」。ご存知の通り、これは医療法第1条の4第2項。いわゆる「インフォームド・コンセント(IC)」を義務付けた規定である。
では「薬剤治療提案」時のICにおいて、患者にとって十分な情報は提供されているだろうか。
そのような疑問から実施されたランダム化比較試験(RCT)が10月12日、JAMA Intern Medに掲載された。著者は英国・London School of Economics and Political ScienceのAvi Cherla氏ら。
患者に薬剤の有効性に関する「不確実性」を伝えたら、その薬剤使用への同意率はどう変化するのか。
題材として取り上げられたのは抗がん薬だ。しかしそれに限らず、薬剤治療提案時のIC全般に関連するトピックだと思われる。
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