快刀乱麻⑨ 柳原病院事件 逮捕や起訴は正当か
東京都の柳原病院事件が話題になっている。乳がんの術後35分に、術後の診察をした医師が、患者にわいせつ行為をしたという事件である。
準強制わいせつを犯したとされる犯罪に対し、医師の逮捕や起訴がおかしいのではないかとの議論になっている。同病院が、逮捕(8月25日)した警察や検察に対しての抗議文を掲載している点が、従来の医療従事者の犯したとされる事件における病院の対応とは100%異なるところが話題になっている。警察・検察の暴走説、同院の性格(民医連系)から来る陰謀説などは、前提の事実を示す証拠関係がわからないので、裁判が始まるまではなんとも言えない(だから、裁判は憲法上、公開法廷で行うことになっている)。
ただ、陰謀説とは別に、警察は結構、別件逮捕を行うこともあることは知っておくとよいだろう。以前、「テロリストが潜んでいるのでは」と公安警察が内偵を進めている病院に対して、家宅捜索をしたいのだが、健康保険法違反で立件できないか警察から相談を受けたことがある(別件捜索は行われず、実際に潜入していたことが後に報道された)。柳原病院事件が、別件逮捕かどうかはもちろん分からないし、基本的には別件逮捕は違法である。
今回は、内容の問題ではなく、逮捕、勾留、起訴、そして有罪判決の要件として、どの程度の容疑が法律上必要なのかを説明してみたい。
全文を読むにはログインが必要です
ログインして全文を読む
無料でいますぐ
会員登録を行う
- ご利用無料、14.5万人の医師が利用
- 医学・医療の最新ニュースを毎日お届け
- ギフト券に交換可能なポイントプログラム
- 独自の特集・連載、学会レポートなど充実のコンテンツ
\ 60秒でかんたん登録 /
会員登録











