「香害」で障害年金が受給できる
「香害」を考える③
香害は、ダイオキシン、シックハウス、電磁波過敏症など、大きな社会問題として注目され(関連記事「『香害』とHPVワクチン副反応問題との共通点」)、知らぬ間に話題にも上らなくなった環境リスクをめぐる諸問題の延長線上にある。国は2000年にダイオキシン類対策特別措置法を施行、2003年のパナウェーブ事件※を経て、シックハウス症候群を2004年に、化学物質過敏症(Multiple Chemical Sensitivity:MCS)を2009年に保険病名に収載している。以来、MCSの診断名で保険診療を受け、障害年金を受給することが可能になった。
日本年金機構によれば、障害年金とは「病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取ることができる年金」であり、障害者手帳の認定とは制度が異なる。筆者も誤解していたが、障害者と認定されなくても受給できる点はあまり知られていない。認定および等級は生活の自立度によって決定され、3級は労働に著しい制限がある状態、2級は日常生活が極めて困難で就労できない状態、最重症の1級は日常生活のほぼ全てに介助を要する状態、とされる。昨年度(2025年度)の障害基礎年金額は2級が1人当たり年間で約83万円、1級が約104万円であり、子どもの加算や厚生年金加入歴があればさらに支給額は増える。
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