「自己研鑽は労働時間!」、厚労省が明示
医師の働き方改革を前に
厚生労働省労働基準局は1月15日付で、医師の宿日直許可基準および研鑽に係る労働時間の考え方に関する留意事項を改正した旨の課長通知を発出した。大学病院などの勤務医については、本来業務に教育・研究が含まれるため、これらと直接関連する研鑽は労働時間に含まれると明示した(関連記事「過労自殺問題、医師の自己研鑽は労働なのか」、「専攻医を過労自殺に追い込んだ2つの巨大悪」)。
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